お知らせ
2024年
2024/10/01 | 先発医薬品の自己負担額の仕組みが変更となります。
令和6年10月1日から「長期収載医薬品(先発品)に対する選定療養制度」が開始されます。 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、 選定療養費(特別の料金)のお支払いが必要になります。 ※ 選定療養費(特別の料金):健康保険適応外となり先発医薬品と後発医薬品の価格差の 4分の1相当の料金 |
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2024/10/01 | 先発医薬品の自己負担額の仕組みが変更となります。
令和6年10月1日から「長期収載医薬品(先発品)に対する選定療養制度」が開始されます。 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、 選定療養費(特別の料金)のお支払いが必要になります。 ※ 選定療養費(特別の料金):健康保険適応外となり先発医薬品と後発医薬品の価格差の 4分の1相当の料金 |
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